現在日本では、高齢化が進んでおり介護先進国となっております。今後、中国・ベトナム・ミャンマーでも高齢化が進むと言われており、その人財確保が喫緊の課題となっています。そのため、当組合ではこれまで、外国人技能実習機構から監理団体認可を受け、介護分野での良質な中国人介護技能実習生の紹介をさせていただいておりましたが、この度ベトナム人、ミャンマー人介護技能実習生について追加でご案内させていただくこととなりました。
ベトナム、ミャンマーともに親日で勤勉ということもあり、技能実習生数も年々増えております。介護技能実習生は日本での介護技能実習後帰国し、高齢者介護に活躍することが期待されています。
以下に、質の高い介護技能実習生紹介の概要を申し上げます。
① 質の高い介護技能実習生の派遣
当組合から派遣される介護実習生は人間性や能力面から現地で充分な選考をしています。介護技能についても日本語介護カリキュラム或いは、介護を2年間以上勉強し、日本人介護士と同レベルのトレーニングを受けています。また、入国時の日本語能力は、原則日本語検定3級以上を持っています。
② 実習生受け入れから実習生の監理まで丁寧な対応
実習生受け入れ相談から実習生の監理まで、優秀な外国人スタッフによる細やかなご支援を致します。
【ご支援内容】
*当事業は、技能実習法に基づく外国人技能実習制度によって運用がなされます。
*実習生は、技能実習1号(1年)、2号(2年)、一旦帰国後3号(2年)の計最長5年限り受け入れることができます。(技能実習2号、3号修了後、特定技能1号としてさらに5年就労可能)
*介護サービスのうち、訪問サービスは対象外です。
*介護技能実習には固有要件があり、身体介護を必須業務としていますが、その関連・周辺業務も行うことができます。
*技能実習責任者・指導員と生活指導員は各1名以上必要で、5年以上の経験が必要となります。
*施設開設後、介護業務を3年以上行い、事務所体制が確立している施設のみ受け入れが可能です。
*初めての実習生受け入れの場合、実習生数は事業所の介護士の5%を超えることはできません。
*受け入れに当っては、当組合加入が必要となります。