〒101-0023 東京都千代田区神田松永町14 CIRCLES秋葉原駅前6F
アクセス | JR秋葉原駅 中央改札口徒歩2分 東京メトロ日比谷線秋葉原駅 2番出口徒歩2分 つくばエクスプレス秋葉原駅 A3出口徒歩1分 |
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受付時間 | 9:00~18:00(平日) |
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技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
※技能実習2号から技能実習3号への移行は、外国人技能実習生が母国へ1ヶ月以上1年未満の帰国と優良受け入れ企業の認定が必要となります。
年間の受け入れ可能人数は、受け入れ企業の常勤従業員数に応じて決められております。
最大で常勤従業員数の5~10%です。
例えば、常勤従業員数が51人以上100人以下の企業は、年間6名の外国人技能実習生を受け入れることが可能です。
毎年、受け入れをすれば3年目には18人が揃うこととなります。
各職種において、必須業務・関連業務・周辺業務が定められております。
詳しくは、厚生労働省ホームページ技能実習計画審査基準をご参照ください。
2019年4月に14の業種での「特定技能」の在留資格が新設され、「特定技能1号」では最長5年、「特定技能2号」では制限なしで雇用できるようになりました。
1.送出し機関と協力し、要求に合った質の高い外国人実習生を選考します。
2.受け入れに必要な書類作成を支援します。
3.母国語を話せるスタッフが入国後の実習生と受け入れ企業様実習実施者をサポートいたします。
※他にもサポートに関してご不明点あればお気軽にお問い合わせください。
1.大学卒や専門学校卒など、質の高い外国人技能実習生を派遣します。
2.細やかな対応による、受け入れ後の外国人技能実習生の継続的な成長を手助けします。
3.長く働いてもらえるように、技能実習から特定技能1号に繋がる息の長い監理を行います。
東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県。(2024年10月現在)
耕種農業、畜産農業、とび・土工・コンクリート事業、パン・菓子製造業、その他の食料品製造業、紙器容器製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業、化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業。工業用プラスチック製品製造業、倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)、冷蔵倉庫業、旅館,ホテル、職業,レストラン(専門料理店を除く)、配達飲食サービス業、老人福祉・介護事業、自動車整備業、ビルメンテナンス業(2022年1月現在)
当組合では、各実習生の対応に関して中国人、ベトナム人、ミャンマー人、インドネシア人の日本語を話すスタッフが行います。
それ以外にも日本人の各コンサルタントがお客様が不明な点を解決させていただきます。
まず、日本人と同様に、健康保険(3割自己負担)に加入が義務付けられています。
そちらに加え、外国人技能実習生総合保険(種々のプラン有)への加入も推奨されており、残りの3割負担分が支払われますので、かかる費用をすべて保険でカバーすることができます。
監理団体は、病院の紹介や病院での通訳などのサポートを行います。
日本語能力試験JLPTには、難しい順にN1~N5までの5つのレベルがあります。
介護職のみ入国時N4レベル(基本的な日本語を理解できる)の日本語能力要件があり、他の職種には有りません
当組合では入国前後の日本語教育でN4レベル以上の習得を目標としており、介護職ではN3レベル以上の能力を有しております。
※日本語能力試験に関してはこちらを御覧ください。
まず、基本的な日本語能力の向上を図ります。
各送り出し機関には職種に合わせた研修をする施設があり、日本語教育の他にそれらを使用した教育も行っています。
介護職に関しては、日本人介護士が現地にて直接日本式の介護を指導しております。
若い労働力が多い国来る実習生がほとんどですので20歳代の人が多いですが、30歳代の人もいます。
募集の際に、年齢を指定することも可能です。
発見するのが困難な場合には警察、及び外国人技能実習機構に連絡することになります。
両親の具合が悪いなどのやむを得ない理由で帰国するような場合もありますが、約95%の人は予定通り3年間の実習期間を全うしています。
ただしアルバイトなどの副業は認められていません。
また遠出、長期休暇を取る時などは実習実施者、監理団体に連絡をすることが義務付けられています。
宿舎は貸主から了承をもらい、賃貸契約ができれば問題ありません。但し、介護やビルクリーニングなどの職種は、サービスを受けるお客様の了解を得たほうがよい場合もあります。
各種書類の作成と、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選定が必要です。
外国人技能実習生が実習中の時は、技能実習指導員の立会が必要なので、介護など夜勤を行う場合は、技能実習指導員も一緒に夜勤する必要があります。
技能実習指導員を複数名置いている受け入れ企業も多いです。
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員は講習を受けて資格と取得する必要があります。
監理団体にて、必要な手続きについてサポート致します。
受け入れ企業に義務はございません。
受け入れ企業よりマニュアル等を頂き、来日前に勉強できることは送り出し機関にて指導し、来日後1ヶ月、監理団体が研修を行います。また、必要に応じて受け入れ企業でのOJTが進むようにサポート致します。
基礎級試験(2号移行対象)と随時3級試験についても、監理義務としてサポート致します。