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外国人技能実習生受け入れの流れ

外国人技能実習生制度を活用し、新たに外国人材を受け入れる際の流れをご説明いたします。また、受入れ企業が準備しなければならないことや注意点についても解説いたします。

1.受入れニーズの把握

一言に外国人材を受け入れると言っても、企業の事情によって様々なニーズがあります。

「社会貢献の一環として技能実習生を受入れ、技能移転に寄与したい」、「将来の海外事業展開や自社の発展を見据えて計画的に外国人材を受入れ、技能教育を行い、帰国後に即戦力として活躍してもらいたい」、「社内の国際化、社内の活性化を図りたい」といった能動的で前向きな理由から、「日本人の安定的な雇用が難しくなってきたから、とにかく人手を確保したい」、「出来る限り安価な労働力を確保したい」といった受動的な理由まで、受入れを検討されている企業の内部状況によってニーズは多種多様です。

 

私たちは外国人材の受入れを希望される企業様に対し、本質的にお困りな点がどこにあるのかご意見を詳しくヒアリングさせていただきました上で、お客様にとって本当に必要な適切なお受入れ方法をご提案するよう心掛けております。

2.ソリューションのご提案

外国人技能実習制度の基本理念としましては、労働力の需給調整の手段としてではなく、あくまでも、出身国において習得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図る「人づくり」に寄与するものとされています。

労働力の需給調整の手段として外国人材のお受入れを希望される場合につきましては、2019年4月より創設されました新たな在留資格「特定技能」によって、特定技能業種については外国人材を受け入れることが可能になりました。

技能実習生、特定技能人材のいずれの場合でも、同一労働同一賃金の観点から、「安価な労働力を確保すること」を目的として外国人材を受け入れることはできません。

私たちは、お客様のニーズをヒアリングさせていただきました上で、外国人材を受け入れることによって実現できることをお客様に合わせてご提案させていただきます。制度上、お客様の声に添えない場合につきましても、目的に対して、検討されている受入れ方法が何故出来ないのか、丁寧にご説明させていただき、代案をご提案いたします。

3.ご不明点やご不安点の解消

受入れニーズのヒアリングやお客様の目的に合ったお受入れ方法のご提案をさせていただく過程の中で、制度概要やお受入れに向けて企業側が準備しなければならない事項、受入れにかかる費用等、ご不明点やご懸念点が出てくることと思います。ご質問に対する回答につきましては、技能実習法や外国人技能実習制度の運用要領などの根拠や過去の経験に基づいてご説明いたします。また、必要であれば、実際に実習生や外国人材の配属後のサポートをさせていただく各国のスタッフを同席させていただき、細かいご質問にも丁寧に回答させていただきます。

また、技能実習生の受入れをご検討いただく企業様からいただくよくある質問はこちらからご確認いただけます。

4.お申込み・ご契約

外国人技能実習生をお受入れいただくためには、まず組合にご加入いただく必要がございます。お受入れをご決定いただきましてからご契約いただくまでの流れは下記の通りです。

Step1 組合加入

      外国人技能実習生を受け入れるためには、監理団体の認定を受けている組合(次世代創造協同組合)に

      ご加入いただく必要がございます。加入の際に必要となる書類は下記の通りです。

      〇必要書類:組合加入申込書

           会社概要書

           会社役員名簿

           登記簿謄本(直近3か月以内のもの)

Step2 業務委託契約の締結

      組合加入後には、技能実習生事業を行うために企業と組合間で業務委託契約書を作成いたします。

      〇必要書類:業務委託契約書(2部)

           確認書 ※残業代等給与支払いと不法就労に関する確認書となります。

 

      業務委託契約書が締結されましたら、現地での面接実施に進みます。

5.ご面接

企業からいただきました求人票に基づき、提携している信頼できる各国送り出し機関により、人材募集を行います。募集した人材情報を整理し、送り出し機関の方で、求人数の3倍程に候補者を絞り、企業の担当者様に面接を行っていただく形となります。面接の実施方法は企業のご意向に沿った形で実施いたしますが、小グループに分けて行う1次面接と2次面接(最終面接)の複数回に分けて面接を実施いただくことが基本となります。また、必要に応じて事前にご相談させていただき、希望される技能試験を行うことも可能です。

面接の実施場所につきましては、当組合では原則として企業の担当者様に現地にご出張いただき、現地にて技能実習生の候補者たちと直接会ってご面接いただくことをお願いしております。現地面接によって、企業の担当者様には、現地の産業状況の把握などの市場調査や技能実習生候補者の教育環境をご本人の目で確認していただけると同時に、必要に応じて合格者の自宅訪問も行っていただくことで、なかなか見えにくい現地の本当の情勢をご確認いただくことができます。また、技能実習生の候補者たちにとっても、これから実習を行う企業の業務内容や、担当者がどのような考えで技能実習生を受け入れたいと思っているのか、生の声を聞く絶好の機会にもなります。このように双方向で認識を深め合い、面接の際にお互いのギャップを埋めることで、実際に日本に入国してからよりスムーズに日本企業の職場環境に馴染むことに繋がると考えております。

6.入国準備

面接で合格者が定まりますと、合格者たちは健康診断を経て送り出し機関の教育センターに入寮し、入国に向けて3~6か月程、日本語教育と技能教育を受けます。また、この教育期間を利用して、日本の文化への理解を深めると同時に、規則正しい生活を送りながら集団生活やチームワークを学びます。

一方で、日本側では技能実習生たちが日本に来るための申請書類作成手続きを進める必要があります。外国人が技能実習生として日本に来るためには、

①技能実習計画認定申請(外国人技能実習機構)

②在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局)

の2つの申請を行い、認定を受けることが求められます。

具体的に提出が必要な書類一覧は下記の通りですが、書類作成の際には当組合の経験豊富なスタッフが受入れ企業にご用意いただく書類についてもご案内させていただいた上で、書類作成をサポートいたします。

技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表

在留資格認定証明書交付申請「技能実習」提出書類

7.入国

地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書が下りましたら、在留資格認定証明書原本を送り出し国に送付し、送り出し国現地の日本大使館でVISAの申請を行います。受入れ企業と配属日の最終確認を行った上で入国日を確定させて、航空券の手配をいたします。

 

入国日当日は出発の際は送り出し機関担当者が現地で見送りを行い、到着の際は監理団体である当組合スタッフが日本の到着空港で出迎えをします。技能実習生の在留カードは到着した空港で配布されますが、在留カードの記載内容に不備がないか、空港で確認をいたします。

 

空港で技能実習生を出迎えた後は、講習を行うセンターまで送迎をします。

その際に、必要に応じてセンターでの生活に必要となる生活用品や食料品の購入もサポートします。

参考までに、入国日当日のスケジュールの一例をご案内します。

8.入国後講習

講習を実施するセンターに到着したら、センターの先生への①ご挨拶、②ルールの説明、③講習手当の支給、④研修センターの施設案内・設備説明、⑤荷物の整理、⑥翌日以降の講習日程の確認を実施いたします。

第1号の技能実習生については、入国後一定の期間、①日本語、②本邦での生活一般に関する知識、③出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報、④本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識に関して、講習を受講することが必要となります。

入国後講習の時間数については、要件を満たした入国前講習を実施している場合は、「第1号技能実習の総時間数の12分の1以上」と定められています(要件を満たしていない場合は6分の1以上)。

例えば、第1号技能実習の総時間数(≒1年目の年間実習時間数)が2080時間の場合、必要な講習時間は174時間以上、1日8時間の講習と想定しますと、22日以上の講習が必要となります。

講習期間中は、日本語や技能等の修得に資する知識はもちろん、日本で生活を行う上で必要となる交通ルールやごみの出し方などの生活一般の知識や、法令に関する知識も身につけます。

9.配属(入社)

配属日当日は、組合スタッフが講習センターまで実習生を迎えに行き、企業に配属します。配属に当たって、宿舎が所在する市区町村の役所で転入手続きを済ませ、また、受入れ企業指定の銀行で口座開設手続きを行います。その後、配属先の責任者様、担当者様とのご挨拶を行い、入社手続きを行います。

ご参考までに、配属スケジュールの一例をご案内します。

10.実習期間中

実習生の配属後は、電話やメール、SNS等で組合スタッフと適宜連絡を取り合い、日常生活における疑問点や実習上の不明点の相談・指導を行っていますが、その他、技能実習が制度に基づき円滑に進むために毎月の巡回指導や内部監査を実施しております。

巡回指導:技能実習生の配属後、当組合では月に1回の巡回指導を実施し、技能実習生の実習実施先と宿舎の訪問を市行い、仕事面、生活面で問題がないか確認をして、その内容をもとに企業の担当者様と打ち合わせを行います。技術移転の達成に向けて、毎月技能の向上を

内部監査:

技能実習試験:

在留資格変更(技能実習2号移行):外国人が一定期間日本に滞在するためには、技能実習生に限らず必ず在留資格が必要となります。技能実習生の場合、在留資格は1年目の「技能実習1号(ロ)」と2年目~3年目の「技能実習2号(ロ)」、さらには4年目~5年目の「技能実習3号(ロ)」があります。

11.帰国

入国の際に認定を受けた「技能実習計画」に基づく技能実習が修了しますと、在留期間が切れる前に技能実習生は母国へ帰国します。

航空券は組合負担。

帰国日については事前に企業の担当者様と協議の上、帰国日までに利用していた宿舎の整理整頓と自転車等の備品の返却から、銀行口座の解約、最終月の給与の受け取り方法の説明までご支援いたします。

送り出し機関と帰国後のキャリアフォロー

 

技能実習法に基づく技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。