外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国管理官庁に申請して在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は以下の2種類があります。
<特定技能1号>
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
<特定技能2号>
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※技能実習生の在留資格は外国人技能実習生入門でもご説明していますのでご確認ください!
新たな在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。「特定技能1号」は、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、外食業などを含む特定産業分野(14分野)の中で相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。在留期間は通算5年までとなります。技能や日本語の水準は試験等で確認しますが、対応する技能実習2号を良好に修了した外国人は試験実施が免除されます。家族の滞在は基本的に認められず、受入れるためには、制度上義務付けられた支援を行う必要がありますので、自社で対応が難しい場合は登録支援機関に支援を委託する必要があります。
特定技能と技能実習生の違いは、どんなことがあるのでしょうか。
この2つの在留資格には根本的な違いがいくつかあります。
まず、1つ目が受け入れ基準が異なること2つ目が労働者として受け入れることです。
技能実習生は、大前提として「技術の習得」をし、母国に帰ってその技術を生かして仕事をする、日本の技術を開発途上国地域へ移転して、経済発展に寄与してもらうことが目的です。つまり、国際貢献の事業という位置づけです。
一方で、特定技能は一定の技能と日本語能力を有した外国人を特定産業14分野の「現場で働く労働者」として
雇用をする制度です。下記の通り、技能実習と特定技能の比較表をご案内いたします。
特定技能1号人材を受入れるための受入れ機関(受入れ企業)の基準と義務について、下記の通りご説明いたします。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
①~③については受入れ機関の義務になりますので、実施を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがあります。
特定技能ビザ(在留資格)には、1号と2号があります。
そのうちの1号特定技能ビザ関しては、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務が課せられています。この義務は外部に一部もしくは全部を委託することができ、これらの委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」といいます。
登録支援機関は、会社であっても、個人であってもなることができますが、出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。
特定技能1号を受け入れるメリットはなんでしょうか?
・日本での技能実習経験者の雇用が可能!
※特定技能の試験に受かれば良いので必ずしも経験者とは限りませんが、多くの人材が3年間の技能実習を経験しております。日本語理解が得意な人材が多いのも特徴です。
・最長5年間雇用が可能!
※条件によっては永住権を取得できるなど労働者側にもメリットがあります。
・人材不足を補うためにできた制度であり、申請等も簡素化!
※技能実習生に関して、書類や細かな部分での決まりが多くて、大変と思っている方は多いのではないでしょうか?特定技能という在留資格は、技能を伝達するという国際協力的な意義を持った技能実習制度とは異なり、日本の人材不足を補うためにできた制度であるため、より受け入れがしやすくなっております。
・14職種での雇用が可能!
※現在、14職種ですが直近のニュースでもあったとおり、コンビニ・産業廃棄物処理・トラック運転・配達荷物仕分けにも広がる可能性があります。