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技能実習制度は、日本国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、アジアをはじめとする開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
昭和57年1月 | 出入国管理及び難民認定法の改正。企業単独型による外国人研修生の受入開始 |
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平成2年8月 | 「研修」に係る審査基準を一部緩和する法務大臣告示の制定。団体監理型による外国人研修生の受入開始 |
平成5年4月 | 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の施行。技能実習制度の創設(研修1年+技能実習1年) |
平成9年4月 | 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の改定。技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年) |
平成22年7月 | 出入国管理及び難民認定法の改正。①実務研修を行う場合に雇用契約に基づいて技能等を修得する活動を行うことの義務化、②在留資格「技能実習」の創設 |
平成28年11月 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の制定 |
平成29年1月 | 外国人技能実習機構の設立 |
平成29年11月 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行 |
【参照】外国人技能実習機構HP
外国人技能実習制度では、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式である企業単独型と、当組合のような事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式である団体監理型の2つの方式がありますが、97.6%は団体監理型による受入れとなっています。
当組合が実施している団体監理型のメリットとしては、①入国の際に必要となる技能実習計画の認定申請や在留資格認定認定証明書の交付申請に伴う煩雑な書類作成の全面的な支援を監理団体に任せられる、②制度上定められている入国後の研修を含めた配属までの教育全般を監理団体に任せられる、③通訳対応が可能な組合スタッフが定期的に巡回を行い、技能実習生のサポートをしてくれる、④制度上の細かい決まりや技能実習法に沿った実習が行われているか、技能実習生受入れの専門家が監理してくれるなどが挙げられます。
「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官
令和元年末の技能実習生の数は、約37万人で、制度が設立され本格的に受入れが始まって以降、年々増加しています。「技能実習1号」から合わせて最長3年間の技能実習実施を意味する「技能実習2号」への移行者が一番多い職種は「食品製造関係」で、「機械・金属関係」、「建設関係」と続きます。また、受入れ人数の多い送り出し国としては、長年中国が最も大きな割合でしたが、近年ではベトナムからの受入れが急激に増加し、過半数を占めております。
受入れ方法には、「団体監理型」と「企業単独型」の2つの方法がありますが、当組合のような監理団体を通してお受入れいただく「団体監理型」の受入れが全体の97.6%を占めています。
「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官
【参照】「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官
各職種の要件は下記をご参照ください。
「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準」厚生労働省HP
「外国人技能実習制度について」法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官
企業単独型 | 団体監理型 | |
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入国1年目 (技能等を修得) | 第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」 | 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」 |
入国2・3年目 (技能等に習熟) | 第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」 | 第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」 |
入国4・5年目 (技能等に熟達) | 第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」 | 第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」 |
※在留資格は法務省(入国管理局)の管轄、査証(ビザ)発給は外務省の管轄のため、
ビザが発給されたからといって在留資格が付与されるわけではございませんのでご注意を!